定期検査等に関する情報提供

建築物・建築設備等に係る定期調査・検査の適切な実施について

 国土交通省において、定期調査等を行う有資格者の技術力の確保を図るとともに、定期報告制度の適切な運用に向けた取組みの推進を目的として、建築物、昇降機、建築設備及び遊戯施設の定期調査・検査が、国が定めている項目に基づき適切に実施されているかどうかの実態調査「定期報告制度の定期報告制度の運用に関する調査事業」(平成28 年度から平成30年度まで )を実施してきました。
 この調査事業の結果、国が告示で定める検査方法によらないおそれのある検査が散見されたことを受けて、国土交通省では、特に留意すべき事項を別添のとおりリーフレットとして取りまとめましたので、調査・検査員の皆様におかれましては、内容をご確認のうえ、間違いや見落としがないよう適切に調査・検査を実施していただきますようお願いします。

定期検査の実例とポイント

 上記調査事業を受けて、建築基準法第12条に基づく定期検査の実例紹介のための事例集を作成しました。

「プランジャー測定対象エレベーターの技術情報」の掲載について

 国土交通省は、ブレーキの安全性確保のため、「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)」の規定に基づき、要改善ブレーキの改善措置未完了のエレベーターについて、平成29年4月1日よりプランジャーストロークの測定を求めています。
 その測定の対象となるエレベーターは、ブレーキシステムの構造的特性からブレーキライニングの摩耗が進行した場合に、プランジャーの移動が拘束される又はブレーキスプリングのばね力により推力が低下する可能性のある構造と判定されたブレーキを有するものとされています(参考1参照)。
 これを受け、プランジャーストロークの測定対象となるエレベーター製造者は、要改善ブレーキを使用するエレベーター機種及びプランジャーストロークの検査方法等の技術情報を各社のホームページへ公表することにより開示しています(参考2参照)。

 この中で、ホームページを有しない製造者に係る技術情報について、国土交通省からの依頼を受け以下に掲載いたします。

 なお、これら技術情報の内容についてのお問い合わせは、各社までお願いいたします。

国土交通省ホームページで公開している情報

定期報告制度の見直しについて(平成28年6月1日施行)

昇降機(エレベーター、エスカレーター等)に関する情報提供

 昇降機に関する関係法令・告示、維持管理指針、主要な通知、リーフレット、社会資本整備審議会の報告書等が掲載されております。

建築基準法等に基づく告示の制定・改正について

 建築基準法等に基づく告示の制定・改正の状況について掲載されております。

建築基準整備促進事業

大地震時におけるエレベーターの閉じ込め防止に関する検討

 建築基準法施行令において、地震時にエレベーターの利用者がかご内に閉じ込められることがなく速やかに避難ができるよう、地震時等管制運転装置の設置を義務付けている。
 しかしながら、これまでに発生した東日本大震災、熊本地震、大阪府北部地震等においては、閉じ込めが広い範囲で多数発生している。
 また、今後、首都直下地震が起こると最大1.7万人の閉じ込め事故が発生することが想定されている。
 このため、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターと学校法人東京電機大学が共同事業主体となり、国立研究開発法人建築研究所の技術指導を得て、地震時及び地震後における建築物の健全性の確認並びにエレベーターの早期の復旧対策を含め検討した。その上で、エレベーターの閉じ込め事象をさらに低減しうる対策手法の検討及び課題の整理を行った。
【機関誌「建築設備&昇降機」掲載記事】
【令和3年度 建築基準整備促進事業 検討成果概要(国土交通省HP)】
【令和4年度 建築基準整備促進事業 検討成果概要(国土交通省HP)】

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